詐欺とは?
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詐欺は犯罪です。人を騙して、お金や物を自分のものしてしまいます。
しかし、詐欺により手に入れたものが当然に犯罪者の手に渡る訳ではありません。まず、法律により詐欺による契約は取消すことができることになっています。
詐欺による契約を取消したからといっても、相手も簡単には、金銭や物を返してはくれません。
話合いにより解決できないのであれば、裁判も検討することになります。
残念ながら全ての事件が解決する訳ではありませんし、全ての金銭や物が必ず返ってくる訳でもありません。他の責任追及手段としては、警察への告訴・告発などを行うことなどがあります。
しかし、詐欺行為に対して告訴・告発をしたとしてもそれだけで自分の被害が回復できる訳ではありませんので、自分の被害回復のためには相手方との交渉や裁判手続きなどが必要になります。
また、難しいのが詐欺という犯罪を詐欺と立証するのは非常に難しいのです。例えば、あなたがお金を支払い、相手方が品物を渡すという契約で相手方が品物を渡してこないという行為自体が、即詐欺と判断される訳ではありません。
判断する簡単な基準としては、相手方があなたを騙す意図があったどうかが重要なのです。上の例でいうと、資金繰りの問題から商品の引渡しができないだけかもしれません。それでは詐欺という犯罪にはならないのです。
詐欺事件は、被害を必ず回復できるものではありません。
まずは、詐欺に合わないための、知識やいざという時に相談できる人を覚えておくことが大事になります。
詐欺事件に関して相談できる専門家
・弁護士
詐欺事件について、相談に乗れる専門家としてまず一番初めに思い浮かぶのが弁護士です。
弁護士は、法律のプロフェッショナルとして金銭取り返しのための裁判から、警察への告訴・告発まで力になってくれます。
弁護士は、他法律専門職種と違い全ての手続きや交渉事について代理人として事件の解決を依頼することが可能です。(事件が必ず解決するかどうかは別問題ですが…)
・行政書士
詐欺事件において、他に相談できる専門家としては、行政書士もいます。行政書士は、裁判手続などについては、一切関わることができませんが、警察への告訴・告発状の作成、相談や、裁判所外での請求書作成などで力になってくれます。
つまり、行政書士はあなたの代わりに詐欺の相手方と話し合うことはできませんが、あなたの主張を法的に問題の無い形で書面にまとめ相手方に通知してもらうことは可能なのです。
・司法書士
司法書士は、裁判所に提出する書類を作成してもらうことができます。金額に制限はありますが、弁護士と同じように代理人として訴訟をおこしてもらうことも可能です。
詐欺・サギ対策.com 運営:行政書士柴田法務事務所 代表 柴田崇裕
注)当事務所は行政書士事務所のため、法律の制限により裁判所手続の相談に乗ることはできません。
裁判所手続に関する相談をご希望の方は弁護士事務所へご相談ください。
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